料金表

PRICE

当クリニックの料金システム

当クリニックでは、矯正治療にかかる費用の総額をご提示し、毎回の通院時の調整費はいただかない「トータルフィーシステム」を採用しています。
治療が難しいなどの理由により、万が一治療期間が予定より延びることがあっても、追加の料金をいただくことはありません。

※矯正治療上必要な抜歯・虫歯の治療等の治療費は含まれないので、かかりつけ歯科医院を受診ください。
※患者さまの不注意により矯正装置を紛失・破損された場合には、装置の再作製料を別途請求させていただきます。

トータルフィーシステム 治療費総額制 装置費用+毎月の調整料

料金一覧

以下は調整料を含む治療終了までの費用です。
診断料にはCT画像撮影・診断も含まれます。

小児矯正

診療内容 費用
資料・診断料 税込¥60,500税別¥55,000
1期治療(乳歯が残っている間の予備治療) 税込¥330,000税別¥300,000
2期治療(永久歯になってからの本格的治療) 成人の矯正料・資料診断料との差額

成人矯正

診療内容 費用
資料・診断料
※顎関節レントゲン代込み
税込¥71,500税別¥65,000
審美的な唇側矯正
上顎・下顎:歯の表側に白いブラケット装置
税込¥825,000税別¥750,000
ハーフリンガル
上顎:歯の裏側にリンガルブラケット装置
下顎:歯の表側に白いブラケット装置
税込¥990,000税別¥900,000
フルリンガル(舌側矯正)
上顎・下顎:歯の裏側にリンガルブラケット装置
税込¥1,210,000税別¥1,100,000

一般的な治療期間・回数

  • 資料・診断料:治療回数1回
  • 1期治療:治療期間1~2年、治療回数12~24回
  • 2期治療:治療期間1~3年、治療回数12~36回
  • 審美的な唇側矯正:治療期間2~3年、治療回数24~36回
  • ハーフリンガル:治療期間2~3年、治療回数24~36回
  • フルリンガル(舌側矯正):治療期間2~3年、治療回数24~36回

※治療期間・回数は目安です。症状などによって異なりますので、詳しくは歯科医師にご確認ください。

お支払い方法

現金、クレジットカード、デンタルローン

医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除とは

申告者本人または生計をともにする配偶者や子どもなどのために、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。
歯科治療は、場合によっては費用が高額になりますので、この医療費控除を上手に活用しましょう。

医療費控除額の算出方法

医療費控除額(※1)

=

1年間(1月1日~12月31日)に支払った金額

-

各種保険で支払われた金額(※2)

-

10万円または所得の5%(※3)

※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話

など

医療費控除の対象となる歯科治療

歯科治療では、高額な材料などを使用する保険適用外の自費診療を受けることで、治療費が高額になることがあります。一般的な水準を著しく超えると認められる特殊な支出は、控除の対象になりませんが、下記のような支出は控除の対象になることがあります。

  • 矯正治療
    治療時の年齢や目的により、控除の対象となるか否かが判断されます。
    子どもの場合、健全に成長するうえで、良好な噛み合わせの確立は欠かせません。顎骨のスムーズな成長を促すための矯正治療は、社会通念上必要な治療と考えられます。そのため、成長過程にある子どもの矯正治療は、多くの場合控除の対象になると考えられます。
    大人の場合、見た目を整えるための審美的な目的で行なう矯正治療は、控除の対象にはなりません。ただし、不正咬合による咀嚼障害や発音障害など機能的な問題を解決するために行なう矯正治療は、控除の対象になります。
  • その他の自費診療
    金やポーセレン(セラミックの一種)は歯科材料として一般的に使われていますので、これらを使った治療は、控除の対象になります。
  • 交通費
    治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

医療費控除を受けるための手続き

2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。

※2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。

●矯正歯科治療にともなう一般的なリスク・副作用

  • ・機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。
  • ・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。
  • ・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生え揃っている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生え揃った後に行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。
  • ・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。
  • ・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
  • ・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。
  • ・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。
  • ・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
  • ・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。
  • ・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。
  • ・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
  • ・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。
  • ・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。
  • ・矯正装置を誤飲する可能性があります。
  • ・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。
  • ・装置を外した後、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
  • ・装置を外した後、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。
  • ・顎の成長発育により、噛み合わせや歯並びが変化する可能性があります。
  • ・治療後に親知らずが生えて、歯列に凹凸が生じる可能性があります。
  • ・加齢や歯周病などにより歯を支える骨が痩せると、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。その場合、再治療が必要になることがあります。
  • ・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

●リンガル(舌側)矯正装置による治療にともなう一般的なリスク・副作用

  • ・機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。
  • ・装置に慣れるまで発音しづらいなどの症状が出ることがあります。
  • ・矯正装置を装着している期間は、適切に歯磨きができていないと、虫歯や歯周病にかかりやすくなります。歯磨き指導をしますので、毎日きちんと歯を磨き、口腔内を清潔に保つようご協力をお願いします。
  • ・歯磨き、エラスティック(顎間ゴム)の使用、装置の取り扱い、通院などを適切に行なっていただけない場合、治療の期間や結果が予定どおりにならないことがあります。
  • ・成長期の患者さまの治療では、顎骨の成長を予測し、現段階において適切な治療を行ないますが、まれに予期できない顎の成長や変化によって治療法や治療期間が大きく変わることがあります。また、顎の変形が著しい場合には、矯正治療に外科的処置を併用することがあります。
  • ・歯を移動させることにより、まれに歯根の先端がすり減って短くなる「歯根吸収」を起こすことがあります。しかし、適切な矯正力で歯を移動させることでセメント質(歯根表面を覆っている組織)が修復されるため、歯根吸収のリスクを軽減できます。
  • ・歯の周囲の組織は、治療前の状態に戻ろうと「後戻り」する性質があるため、治療後も数ヵ月から1年に1回ほどの頻度で通院いただいて歯の状態を管理し、後戻りを防ぐ必要があります。

ご予約・お問い合わせはお電話で

初診来院時のご相談には十分な時間をお取りしたいので、あらかじめお電話によるご予約をお願いいたします。

06-6379-6446